2008年05月15日
電子申請ってややこしい、でも10万円が3000円で!
今日は入管業務でなく会社設立のための定款作成の話。
会社を作るために必要な定款ですが、これは公証人という人に、正しいものだと大きなハンコを押してもらって、お墨付きをもらってから出ないと登記できないわけです。
で、その認証をもらうためには、印紙が4万円と、公証人手数料が5万円かかります。
ところが、紙の定款でなく、電子データでの定款だと、法律上印紙を貼らなくてもいいので、4万円が節約できるということになっています。
会社を作るために必要な定款ですが、これは公証人という人に、正しいものだと大きなハンコを押してもらって、お墨付きをもらってから出ないと登記できないわけです。
で、その認証をもらうためには、印紙が4万円と、公証人手数料が5万円かかります。
ところが、紙の定款でなく、電子データでの定款だと、法律上印紙を貼らなくてもいいので、4万円が節約できるということになっています。
なんだかよくわからない話ですが、得なのは間違いないわけですね。
電子定款の認証は定款をPDFで作成、電子署名を添付して、法務省経由で公証人さんに届けます。
そして、公証人さんがそれを認証して、CDで渡してくれるので、そのCDを登記書類に添付することになります。
しかしながら、パソコンに慣れてる人にとってはすごく便利なんですが、やはりお役所なのでただでは済ませないんですね。
まず、電子証明書、PDF作成ソフト、電子署名プラグイン、法務省の電子申請クライアントなど、ハードルがたくさんあって、やたらめんどうな上に、行政書士会の案内を読むと、けっこうお金がかかる。
行政書士用電子証明書が2万くらい、PDFソフトはソースなんとかの安いのではダメなのでADOBEの本物が必要で4万くらい、プラグインソフトだのカードリーダーだのと10万ちかくかかるようなことが書いてありました。
4万円節約するのに10万円もかかるのはバカバカしいので、お客さんに印紙代負担してもらったほうがいいなと思っていました。
・・・が、勉強はするものです。
よくシステムについて研究してみると、なにも専用と言われているソフトやシステムを使わなくても申請できることがわかりました。
これは別に裏技でもなく、法務省のHPにちゃんと書かれており、逆に言えばこちらが普通なのかもしれません。
ただ、表現が難しすぎて、何を言ってるのかわからないので、お金のある先生はさっさとパックになった電子認証システムを導入しているようです。
結論を言うと、総額3000円ちょっとでシステムの構築ができました。
さっそく依頼をうけた定款の認証に使ってみたところ、何の問題もなく、無事認証していただけました。
具体的には住基カードとリーダーのみ購入し、他はフリーウエアがあるので、それらを活用しました。
このやり方なら自分で会社設立手続きをしたい方でも格安でできますので、おすすめです。

電子定款の認証は定款をPDFで作成、電子署名を添付して、法務省経由で公証人さんに届けます。
そして、公証人さんがそれを認証して、CDで渡してくれるので、そのCDを登記書類に添付することになります。
しかしながら、パソコンに慣れてる人にとってはすごく便利なんですが、やはりお役所なのでただでは済ませないんですね。
まず、電子証明書、PDF作成ソフト、電子署名プラグイン、法務省の電子申請クライアントなど、ハードルがたくさんあって、やたらめんどうな上に、行政書士会の案内を読むと、けっこうお金がかかる。
行政書士用電子証明書が2万くらい、PDFソフトはソースなんとかの安いのではダメなのでADOBEの本物が必要で4万くらい、プラグインソフトだのカードリーダーだのと10万ちかくかかるようなことが書いてありました。
4万円節約するのに10万円もかかるのはバカバカしいので、お客さんに印紙代負担してもらったほうがいいなと思っていました。
・・・が、勉強はするものです。
よくシステムについて研究してみると、なにも専用と言われているソフトやシステムを使わなくても申請できることがわかりました。
これは別に裏技でもなく、法務省のHPにちゃんと書かれており、逆に言えばこちらが普通なのかもしれません。
ただ、表現が難しすぎて、何を言ってるのかわからないので、お金のある先生はさっさとパックになった電子認証システムを導入しているようです。
結論を言うと、総額3000円ちょっとでシステムの構築ができました。
さっそく依頼をうけた定款の認証に使ってみたところ、何の問題もなく、無事認証していただけました。
具体的には住基カードとリーダーのみ購入し、他はフリーウエアがあるので、それらを活用しました。
このやり方なら自分で会社設立手続きをしたい方でも格安でできますので、おすすめです。

Posted by 万城目 淳 at 07:18│Comments(0)│行政書士業務
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